《CASの裁定主文》
*2008年5月27日に開催された我那覇選手弁護団記者会見資料より
[CAS裁定主文]
スポーツ仲裁裁判所は以下のとおり判断する。
1. 上訴を認容する。申立人に対して相手方が2007年5月10日に科した6試合
の公式試合出場停止処分はこれを取り消す。
2.
2.1 本仲裁の費用は相手方がこれを負担する。その額はCAS Court Office
が決定、通知する。
2.2 相手方は、申立人が本仲裁手続きに関して負担した弁護士費用その他の
費用のうち20,000米ドルを支払うこと。
2.3 相手方は、その費用は自己負担とする。
Made at Lausanne, 26 May 2008
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