Friday, May 30, 2008

おめでとうございます!

《CASの裁定主文》

*2008年5月27日に開催された我那覇選手弁護団記者会見資料より

[CAS裁定主文]
スポーツ仲裁裁判所は以下のとおり判断する。

1.   上訴を認容する。申立人に対して相手方が2007年5月10日に科した6試合
     の公式試合出場停止処分はこれを取り消す。
2. 
 2.1 本仲裁の費用は相手方がこれを負担する。その額はCAS Court Office
     が決定、通知する。
 
 2.2 相手方は、申立人が本仲裁手続きに関して負担した弁護士費用その他の
     費用のうち20,000米ドルを支払うこと。

 2.3 相手方は、その費用は自己負担とする。


Made at Lausanne, 26 May 2008


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